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原発いらない人々
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候補者公募規約
原発いらない人々公職選挙法候補者公募規約

第1 主催者
  原発いらない人々公職選挙法候補者公募は、政治団体原発いらない人々(げんぱついらないひとびと)(以下本会と言う)が行う。本会規約参照
第2 目的
  本会の目的達成のため、適時、国及び地方公共団体の選挙で候補者を公募する事をきっかけとして、選挙が未経験な一般国民・市民(以下市民という)でも、そのノウハウを共有・実践・開発・改良・発展させることにより、被選挙権の活用・実践による市民の主体的政治参加を加速させ、将来の民主社会の発展に寄与する事を目的とする。
第3 方法
候補者を首長選または国政選挙においては全国から公募し、地方議員選挙については該当選挙区から公募する。
  (2) その候補者の選挙対策本部を主体的に主導或いは補助する。
  (3) 2項達成のため為、告示6ヶ月以上前(通常)から組織運営・タイムスケジュール管理等、選挙母体(以下選対という)の育成・サポートする。
  (4) 供託金募集をサポートする。

第4 事  業
  本会の目的を達成するために、次の活動を行う。
(1) 脱原発社会実現のための研究会、講演会の開催
(2) 脱原発社会実現のための機関紙、その他印刷物の発行
(3) 脱原発社会実現のための宣伝活動
(4) 脱原発候補者スキルアップ、及び複数候補者応募の場合はその予備選挙による選抜。 (5) その他、脱原発社会実現に必要な事業
第5 候補者希望者
  本規約に同意し手続きを経た者を候補者希望者とする。
(2) ただし、公職選挙法の規定などにより候補者希望者の権利が与えられずあるいは制限される場合がある。
(3) 公募期間中に応募した候補予定者は「本会会員・非会員」「申し込み時期」「政治或いは選挙経験の有無」等を問わず平等に扱われる。
第6 会費・経費等
  公募に応募した候補者希望者は自己申告で自身の毎月自由に出来る金額を申告する。
(2) 供託金、選挙・政治活動に関する経費負担、本会が準備した選挙事務所等の経費、本会非会員である場合の会費負担を前項以上に負担する必要はない。
(3) 本公募事業及び該当選挙・政治活動の経費は、本会会員会費、寄附金、その他の収入をもって充てる。

第7 選挙の中止およびその理由
 選挙の中止理由は候補予定者全員が不測の事態で出馬不可能な状態のとき及び
 本会及び選対スタッフ・サポーター・候補者の努力にもかかわらず、告示日までに供託金が集まらない場合、選挙を中止する。
第8 候補予定者の実務サポート体制
  候補者希望者の居住地・職業環境・家庭環境・健康状態などの理由で、一般的に想定されている選挙実務に制限がある場合   例、遠隔地なので選挙区常駐できない。
    職場の都合で平日の午前8時から午後5時までは選挙・政治活動が出来ない。
    介護の家族が居るので、選挙・政治活動の為、家庭から出られる時間が制限される。
    難病なので、病院や家庭から出られない。
  等々でも、本会が適切な選挙運動を候補予定者に提案し、会員やサポーターが支える仕組みを作る。
(2) それが満たされない場合は候補予定者は辞退できる。
(3) 本会の意図しない理由により、候補予定者が被った何らかの損害は本会では負えない。
(4) 同様に、公職選挙法に規定される公務員等が退職して公募候補者となった場合の身分・収入補償などは行わない。

第8 電話かけシステム
  該当公募に使用する組織拡大ツールの電話かけシステムは同選対及び候補予定者に無償で提供される。
  ただし、名簿データ費用、システム環境整備、サーバ使用料等必要経費は同選対の負担とする。
第10 会計年度
  本公募の会計年度は、公募開始から選挙終了後一ヶ月程度までとする。
第12 そ の 他
  本規約の実施要項、細目、行動指針等を別途定めた場合、公募応募者はそれに従う。
第13条 付 則
  本規約は、平成26年2月3日より実施する。
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